労働相談の解決事例

相談してよかった!~解決事例から~

これまであかし地域ユニオンにご相談いただき、実際に解決に至った解決事例を一部ご紹介いたします。

事例 ① パートに年次有給休暇はないと言われた
 

スーパーで働くOさんは、週3日のパート社員です。社長から「パートやアルバイトには年休はない」と言われました。「本当にないのでしょうか」とあかし地域ユニオンに相談がありました。

 

あかし地域ユニオンは「パートやアルバイト」等のいわゆる「非正規労働者」にも「勤続年数と週労働日数に応じて年休がある」と説明しました。ご本人から「ユニオンに聞いた」と社長に直訴した結果、アルバイトを含めて年次有給休暇で休めるようになりました。

入社から6月間、所定労働日の8割以上出勤が条件です。

事例 ② 歩合制だからと言って残業手当が支払われない
 

運送会社に働くTさんは1日12時間以上働くこともしばしばですが、会社は「歩合制賃金だから残業代はない」といって残業代を払ってもらえません。納得がいかずあかし地域ユニオンへ相談がありました。

 

明らかに労働基準法違反なのであかし地域ユニオンは労働基準監督署に行き「相談」ではなく「申告」とはっきりと告げるようアドバイスしました。また、実際に働いた時間が分かるタイムカードやパソコンの記録、それがない場合は時間を類推できる資料やメモ等、できるだけ客観的な資料の準備をするようお願いしました。
ユニオンが団体交渉を行うとともに労働基準監督署が会社に調査に入り、その結果、他の社員にも未払いがあることがわかり対象者全員に未払い賃金が支払われました。

事例 ③ 上司のパワハラと長時間労働でうつになった
 

Hさんは上司からの理不尽な暴言と長時間労働でうつ病を発症し、出勤と休業を繰り返すようになりました。先行き不安もありどうしたらいいかとあかし地域ユニオンに相談がありました。

 

あかし地域ユニオンは暴言の録音、具体的な言動のメモ、そして同僚の証言、病院の受診記録等、できるだけ客観的な証拠が大切なことを伝えました。長時間労働や上司の暴言などの実態を明らかにすることで、労働災害の申請を行い認定を受けることができました。合わせて会社と団体交渉を行い、会社の安全配慮義務違反を理由に慰謝料も認めさせることができました。Hさんは、その後短時間勤務で徐々に体調を回復して、元気に職場復帰することができました。

事例 ④ 突然雇い止めを言われた
 

Aさんは、10年の間、3ケ月契約の更新を繰り返してきましたが、突然「今回で契約終了する」と告げられました。突然のことに戸惑い傷つきあかし地域ユニオンに相談がありました。

 

有期雇用契約であっても何度も更新を続けるとこれを解除するには正規労働者と同等の合理的理由が必要です。あかし地域ユニオンが交渉した結果、会社は合理的な説明ができず、これを撤回し雇用は継続されることとなりました。

事例 ⑤ 会社が辞めさせてくれない
 

Yさんは、「月額20万円保障」という募集を信じて就職しましたが、実際は5万円程度の残業代込みの金額でした。「条件が約束と違うので辞めたいと言ったが、会社が認めてくれない」とあかし地域ユニオンへ相談がありました。

 

採用時の契約内容と実際の労働条件が違った場合、労働者から直ちに労働契約を解除することができます。労働者は、最初の労働契約の内容をよく確認しておくことが大切です。あかし地域ユニオンからは会社に毅然と退職の意思を伝え認められなければユニオンで交渉してもらうと言うようにアドバイスしました。Yさんは会社に退職届を提出し、会社は拒否することはできず、あっさりと退職を認めました。

事例 ⑥ 仕事上で新型コロナに感染し後遺症が残った
 

Nさんは、高齢者福祉施設の職員ですが、職場で新型コロナのクラスターが発生し本人も感染して入院、自宅療養を余儀なくされました。一旦は職場復帰しましたが、倦怠感などの後遺症が悪化し再び長期の自宅療養を強いられ、先行きの不安を感じあかし地域ユニオンに相談がありました。

 

あかし地域ユニオンから、労働災害を専門とするNPO法人ひょうご労働安全衛生センターを紹介しました。センターのアドバイスを受け、労働基準監督署に書面を提出して病状や生活の実態を詳しく説明した結果、新型コロナ感染症に加え、その後遺症も含めて労災と認められました。

事例 ⑦ 新型コロナの休業手当が支払われない
 

Bさんは、飲食店でパートで働いていますが、新型コロナによる来店客の減少で店が休業となりました。店からは「休んでくれ」と言われて休みましたが何の補償もしてくれず、どこに相談したらいいのかわからずあかし地域ユニオンへ相談がありました。

 

使用者の都合で労働者を休業させたときは、過去3月平均賃金の6割以上の手当を支払う義務があります。休業手当を払った使用者には一定の条件で国から使用者に助成金が支給されます。そのことをご本人から使用者へ伝え、解決をみない場合はあかし地域ユニオンが交渉すると申し入れたところ、会社から支払いがされました。

事例 ⑧ 新型コロナの影響なのに「自己都合退職」と言われた
 

Mさん、これまで働いてきた店舗がコロナの影響で閉店するため、別の店舗に移るように言われました。しかし、そちらは早朝のシフトがあり家庭の事情で難しいと断ると、雇用保険は自己都合退職にすると言われ、それでは受給が不利になると感じあかし地域ユニオンに相談がありました。

 

離職票に「離職者本人の判断」の欄があるので、「会社の主張に異議あり」に〇印を入れて提出するようにアドバイスをしました。雇用保険の退職理由の判断は、会社と労働者の主張を聞いた上で最終的にハローワークが行います。その結果、ハローワークがMさんと会社に事情聴取をしたうえで「特定理由離職者」になりました。

これらは、あくまでも一般的な考え方を示したものです。

個別事例によって変わることがありますので、詳しくはお問い合わせください。