コロナの影響で休業したのに会社が休業手当を払ってくれない場合、労働者は泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
いいえ!中小企業労働者については労働者が国に直接申請できる支援金の制度が出来ました。
(休業前の1日当たり平均賃金の8割、上限11,000円)
やむを得ず休業した時、まずは会社に休業手当支給を求めましょう。
払ってもらえないときは、この支援金の申請をしましょう!
詳しくは厚生労働省
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html